2003-06-30
ヤミ金自殺・八尾の踏切3人心中の政治的背景

竹村健一氏の講演会にお招き頂き様々な情報を仕入れてきた。明
治時代頃は1ドル一円、戦前は一ドル2円という超円高だったと
いう。それ程日本は強い国で終戦後GHQは一ドルの設定に苦慮した
という。結果、360円前後に落ち着かせ、日本に対しハンデを
与え強い日本をアメリカの為に作り上げた。すべては冷戦のため
であり、冷戦が終わったことでその意味もなくなったと理解した
ほうがよいのか、、、。

マスコミを賑わせたヤミ金融による八尾の踏み切り3人心中。周
辺情報が耳に入る。土曜日八尾市主催による悪徳商法に関する勉
強会に出席した。

要は、業者としては法外な金利をまずは「取り立てる」。取り立
てた金利分は民事上借手に返済しなくともよいという利息制限
法・一条・2項があり、まずは、脅してでも「取り立てる」、こ
れが大原則。そして、刑事責任といったところで、3年以下の懲
役または300万以下の罰金。警察も湧いて出るヤミ金の数の多
さに捜査に限界が見えてきている。

私も勉強不足だったが、利息制限法第一条・第一項では、15%
以上〜20%以上については、超過部分の利息について「無効と
する」というだけ。よく言う29.2%以上というのは、刑事責
任が問われる出資法の部分のこと。問題なのは、利息制限法の一
条・2項、「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったとき
は、同項の規定に拘らず、その変換を請求することは出来ない」
とある。

つまり、利息さえ取ってしまえばこっちのものなのである。

これはあまりにも理に適っていないということで、昭和29年に
制定の利息制限法に対して、最高裁が昭和43年、ある一定の返
済に関し、超過支払い分の返還請求を認める判決を出した。裁判
になったら、法外な利息は返還しなければならなくなり、悪徳業
者は確実に不利になった。ところが、消費者金融業者達の政治献
金というあくなき努力が実り、昭和58年利息制限法一条・2項
と同じ主旨の規定を復活させてしまったのである。

当時の建前は、利息制限法とは業者に規制を加えるのだから、ア
メも与えなければ不公平だというものだったらしいから驚き。ア
メを与えてしまった政治家の責任はあまりにも大きい。彼らはど
ちらの味方なのだろうか。

政・官・業の癒着構造がこんなところにも存在するということを
認識も新たに、怒りが沸々と湧いてくるのであった。