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| 2003-06-30 |
| ヤミ金自殺・八尾の踏切3人心中の政治的背景 |
竹村健一氏の講演会にお招き頂き様々な情報を仕入れてきた。明 治時代頃は1ドル一円、戦前は一ドル2円という超円高だったと いう。それ程日本は強い国で終戦後GHQは一ドルの設定に苦慮した という。結果、360円前後に落ち着かせ、日本に対しハンデを 与え強い日本をアメリカの為に作り上げた。すべては冷戦のため であり、冷戦が終わったことでその意味もなくなったと理解した ほうがよいのか、、、。 マスコミを賑わせたヤミ金融による八尾の踏み切り3人心中。周 辺情報が耳に入る。土曜日八尾市主催による悪徳商法に関する勉 強会に出席した。 要は、業者としては法外な金利をまずは「取り立てる」。取り立 てた金利分は民事上借手に返済しなくともよいという利息制限 法・一条・2項があり、まずは、脅してでも「取り立てる」、こ れが大原則。そして、刑事責任といったところで、3年以下の懲 役または300万以下の罰金。警察も湧いて出るヤミ金の数の多 さに捜査に限界が見えてきている。 私も勉強不足だったが、利息制限法第一条・第一項では、15% 以上〜20%以上については、超過部分の利息について「無効と する」というだけ。よく言う29.2%以上というのは、刑事責 任が問われる出資法の部分のこと。問題なのは、利息制限法の一 条・2項、「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったとき は、同項の規定に拘らず、その変換を請求することは出来ない」 とある。 つまり、利息さえ取ってしまえばこっちのものなのである。 これはあまりにも理に適っていないということで、昭和29年に 制定の利息制限法に対して、最高裁が昭和43年、ある一定の返 済に関し、超過支払い分の返還請求を認める判決を出した。裁判 になったら、法外な利息は返還しなければならなくなり、悪徳業 者は確実に不利になった。ところが、消費者金融業者達の政治献 金というあくなき努力が実り、昭和58年利息制限法一条・2項 と同じ主旨の規定を復活させてしまったのである。 当時の建前は、利息制限法とは業者に規制を加えるのだから、ア メも与えなければ不公平だというものだったらしいから驚き。ア メを与えてしまった政治家の責任はあまりにも大きい。彼らはど ちらの味方なのだろうか。 政・官・業の癒着構造がこんなところにも存在するということを 認識も新たに、怒りが沸々と湧いてくるのであった。 |