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| 2004-06-18 |
| 推薦葉書作成中に、後輩の友人から電話 |
参院選の準備に事務所で缶詰になっている。独自で動く部分があ まりないので、指示をこなすか、周辺との調整が多い。時間ある 限り推薦葉書の作成に余念がないが、我が事務所は名簿がしっか りと整理されていないので、少しずつやっておくんだったと後 悔。ただ、一人一人の顔を思い浮かべたり、思い浮かばなかった りで、5時間6時間あっという間に経ってしまう。物故者も多くな ってきた。 そこへ電話が入る。大学時代私が所属していたクラブの後輩が某 政党から比例区で出馬するという。その後輩はあまりにも後輩過 ぎて知らなかった。「君は誰?」と聞き返すと、予定候補者の友人 だという。「ごめん俺は応援できないよ」と答えると、「一枚だ けでも書いてくれないか」という。?!?!?!?!?!投票依頼、、、こ の段階で選挙法違反なのだが、、、。それに、1枚だけって、ど ういう意味なのか どうも電話の彼は、参議院選挙の投票方式を知らないで推薦の電 話をかけていた。投票用紙は2枚配られるから1枚どちらかでも お願いできないかという。大きな間違い。1枚は選挙区、1枚は 比例区。件の候補予定者は比例区。比例区投票用紙は一枚しかな い。 と、説明すると納得した模様。しかし、それでも書いてくれとい う。断じて断ると、では推薦葉書を書いてくれという。それはも っと出来ない行為であると伝えると、だったら投票用紙に名前を 書いてくれという。この時期に明らかな投票依頼という違反行為 である。でも電話の彼は実に真剣である。 民主党大阪府第14区総支部長にそこまで電話で食い下がれる凄ま じさを感じた。限度を知らないということは実に恐ろしいし、信 じるという事は実に人間を強くする。ただ、考え物である。 不思議なひと時を過ごした。 ※ほぅ、あの」槇田氏 が、、。 |