2005-10-27
靖国問題に関する見解

あらためて靖国問題に関する見解。

1.我国は法治国家である。法治国家とは、すべてを法律に
基づいて行う国家。国家におけるすべての決定、判断は、
国家が定めた法律に基づいて行うとされ、いかなる場合に
おいても法律から外れた行動をしてはならないとされる国
家。

ならば、我国の国内法上、戦犯はいない。昭和28年の遺
族等支援法のの改正が国会で社会党や共産党まで含めて一
人の反対もなく決議。サンフランシスコ講和条約第11条
にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年
に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放。

きっちりと、法的手続きを踏んでいる。

2.政教分離に反するという議論。ならば、明治神宮にも、
伊勢神宮にも参拝出来ないということなのか。政教分離と
は、宗教を利用して政治を行ってはならぬということであ
って、政治家がどの宗教を信ずることまでも拘束しないと
いうのが私の理解。むしろ、特定宗教への信仰に政治が介
入するほうが問題である。

3.A級を誤解していないか。
A級・B級・C級というのは、罪の軽重を分類したもので
なく、

A項:「平和に対する罪」
B項:「通例の戦争犯罪」
C項:「人道に対する罪」

というもの。

A項は事後法であって、これをパール判事が物申した。戦
前は平和に対する罪という概念はなかったのだ。上記3項目
を見ると、Aより、B、Cの方が罪は重そうである。

4.日本政府ははっきりと反論せよ。