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| 2005-10-27 |
| 靖国問題に関する見解 |
あらためて靖国問題に関する見解。 1.我国は法治国家である。法治国家とは、すべてを法律に 基づいて行う国家。国家におけるすべての決定、判断は、 国家が定めた法律に基づいて行うとされ、いかなる場合に おいても法律から外れた行動をしてはならないとされる国 家。 ならば、我国の国内法上、戦犯はいない。昭和28年の遺 族等支援法のの改正が国会で社会党や共産党まで含めて一 人の反対もなく決議。サンフランシスコ講和条約第11条 にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年 に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放。 きっちりと、法的手続きを踏んでいる。 2.政教分離に反するという議論。ならば、明治神宮にも、 伊勢神宮にも参拝出来ないということなのか。政教分離と は、宗教を利用して政治を行ってはならぬということであ って、政治家がどの宗教を信ずることまでも拘束しないと いうのが私の理解。むしろ、特定宗教への信仰に政治が介 入するほうが問題である。 3.A級を誤解していないか。 A級・B級・C級というのは、罪の軽重を分類したもので なく、 A項:「平和に対する罪」 B項:「通例の戦争犯罪」 C項:「人道に対する罪」 というもの。 A項は事後法であって、これをパール判事が物申した。戦 前は平和に対する罪という概念はなかったのだ。上記3項目 を見ると、Aより、B、Cの方が罪は重そうである。 4.日本政府ははっきりと反論せよ。 |