2008-01-09
子供達の命、そしてこれから生まれるはずであった命

国家が組織を構成する個人に対して、強権を発動するとい
うならば、その犯罪の構成要件は、明確且つ限定されてい
なければならない。そう考えると、危険運転致死傷罪とい
う法律そのものが、曖昧性を持っているとも思えるが、今
回の判決は理解できない。

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福岡3児死亡事故「危険運転」を認めず…判決7年6カ月

 平成18年8月に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転
追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)
に問われた元市職員、今林大被告(23)の判決公判が8
日、福岡地裁であった。川口宰護裁判長は危険運転罪の成
立を認めずに業務上過失致死傷罪を適用。検察側求刑の懲
役25年を大幅に下回る懲役7年6月を言い渡した。検察
側は控訴するとみられる。

 危険運転罪の適用要件の「正常な運転が困難な状態」だ
ったかどうかが争点。裁判長は「高度に酩酊した状態とは
認められない」とし、「脇見による前方不注視」が原因と
判断した。懲役7年6月は業過致死傷の併合罪としては最
高刑。

 被告は缶ビール1本と焼酎ロック9杯程度、ブランデー
水割り数杯を飲んだ後、運転を開始したと認定。一方で、
事故現場まで蛇行運転や居眠り運転をしておらず、事故の
48分後に行った呼気検査でも酒気帯びレベルで、泥酔状
態とまでは言えないと結論づけた。

 遺族の大上哲央さん(34)とかおりさん(31)夫妻
は3児の遺影を持って傍聴席に。黒のスーツ姿の今林被告
は傍聴席に2度頭を下げ、判決中は終始うつむいたままだ
った。判決後の会見で夫妻は「危険運転罪のハードルは高
いと実感した」と漏らし、「無表情の被告に違和感を覚え
た」と声を震わせた。(サンスポ)
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゛被告は缶ビール1本と焼酎ロック9杯程度、ブランデー
水割り数杯を飲んだ後、運転を開始したと認定。一方で、
事故現場まで蛇行運転や居眠り運転をしておらず、事故の
48分後に行った呼気検査でも酒気帯びレベルで、泥酔状
態とまでは言えないと結論づけた。゛

この判決理由がまかり通るならば、飲酒運転事故を起こし
た後、即刻現場から立ち去り、酔いを醒ませばよいという
ことになる。その場で捕まるより、轢逃げをした方が刑が
軽くなるという発想を誘発させるのではないか?

命ということについてお母さんの言葉。3人の子供達の命が
どのようなものであったのか。お祖父ちゃんお祖母ちゃん
から、私達親子から引き継いだ命。子供達の未来を奪った
こと、そして、子供達が生きていたならば、おそらく生ま
れるはずであった命すら奪ってしまったということ。

命は何故重いのか。命は自分だけのものではない、命の連
続性の中でたまたま今、その人が頂いた命であるから重い
のである。それをきっと家庭でも教えられていたはずの子
供達の命が奪われた。素晴らしい家庭に生を受けた命が奪
われた。

今、被告は何を思う?